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HOME第十六条の二の記事
2024-05-02-Thu 15:41:34 │EDIT
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2005-01-01-Sat 00:00:01 │EDIT
(商標登録証等)
第十六条の二  商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  登録番号又は国際登録の番号
二  登録商標
三  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五  商標権の設定の登録があつた旨
六  前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2  防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  登録番号又は国際登録の番号
二  登録防護標章
三  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五  防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
六  前各号に掲げるもののほか、必要な事項
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2005-01-01-Sat 00:00:01 │EDIT
(商標登録証等)
第十六条の二  商標登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  登録番号又は国際登録の番号
二  登録商標
三  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五  商標権の設定の登録があつた旨
六  前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2  防護標章登録証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  登録番号又は国際登録の番号
二  登録防護標章
三  指定商品又は指定役務並びに商品及び役務の区分
四  商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所
五  防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつた旨
六  前各号に掲げるもののほか、必要な事項
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