(
商標登録の要件)
商-第三条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする
商標については、次に掲げる
商標を除き、
商標登録を受けることができる。
一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる
商標 二 その商品又は役務について慣用されている
商標 三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、数量、形状(包装の形状を含む。)、価格若しくは生産若しくは使用の方法若しくは時期又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、数量、態様、価格若しくは提供の方法若しくは時期を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる
商標 四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる
商標 五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる
商標 六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない
商標 2 前項第三号から第五号までに該当する
商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、
商標登録を受けることができる。
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